ゆいのわ電子チケット利用にかかる特則
特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ (以下「むすびえ」といいます。)は、社会福祉法人八千代市社会福祉協議会(以下「八千代市社協」といいます。)が発行するゆいのわ電子チケット(第1条で定義します)を「MIALKやちよ」と連携する電子チケットアプリ上で提供するにあたり、ゆいのわ電子チケット利用にかかる特則(以下「本特則」といいます。)を定めます。第1条 (定義)(総則)
第1条 八千代市社協は、八千代市社協が実施する地域共生型生活支援サービス「ゆいのわ八千代」の対価として使用される「ゆいのわ券」を、MIALKやちよアプリと連携する電子チケットアプリ上で、電子的に発行します(以下、電子チケットアプリを「本アプリ」、電子化されたゆいのわ券を「ゆいのわ電子チケット」といいます。)。ゆいのわ電子チケットを使用する「ゆいのわ八千代」の利用会員及びサポーター会員(以下、総称して「電子チケット利用者」という)は、MIALKやちよ利用規則に加え、本特則に合意し、ゆいのわ電子チケットおよび電子チケットアプリを利用するものとします。
2 「ゆいのわ八千代」の会員資格の得喪に関する規定、サービス内容、サービス提供時間、利用登録、利用決定の可否、利用の申し込み、利用会員の流れ、利用料金、チケットの払い戻し及び換金、サポーター会員の流れ、サポーターの義務、禁止事項、協力店舗の義務、協力店舗での利用、協力店舗への換金、事故等の責任及び補償等に関する規定は、八千代市社協が定め別途利用者に提示する「ゆいのわ八千代 運営規程」及び「ゆいのわ八千代実施要項」及び「ゆいのわ電子チケット実施要綱」(以下、総称して「ゆいのわ八千代規程類」という)に則るものとします。なお、本特則に特に定めのない限り、本特則で仕様する用語は「ゆいのわ八千代規程類」における用語の定義と同様とします。
(アカウント有効化)
第2条 電子チケット利用者は、本アプリで、アカウントを有効化します。
(ゆいのわ電子チケットの発行)
第3条 利用会員は、希望する活動内容に応じて八千代市社協にゆいのわ電子チケットの発行を申し込むものとします。支払いが現金で確認された後、八千代市社協は利用会員の本アプリにゆいのわ電子チケットを発行します。
(利用方法)
第4条 活動当日に、利用会員は活動に応じた本券を端末で提示し、サポーター会員は自身の本アプリにてQRコードを表示し利用会員が読み取ることにより受付確認を行います。
(利用上の注意)
第5条 ゆいのわ電子チケットの利用には、情報端末の接続環境が必要であり、これらにかかる費用は電子チケット利用者の負担とします。
(ゆいのわ電子チケットの有効期間)
第6条 ゆいのわ電子チケットの有効期限は、第3条の発行の日から6ヶ月以内とし、最長でも2026年9月30日までとします。発行から6ヶ月以内に2026年9月30日を迎える場合であっても、むすびえ及び八千代市社協はゆいのわチケットの払い戻し等を行わないものとします。
(不正利用対策)
第7条 複製や不正転送を防ぐため、八千代市社協の把握していない活動でのゆいのわ電子チケットの利用は無効とします。
2 不正が判明した場合は、ゆいのわ電子チケットの無効化・活動参加の制限を行います。
(本会及び八千代市社協の責務)
第8条 ゆいのわ電子チケットの紛失、盗難、または情報端末の故障等により利用できなくなった場合並びに本アプリの不具合や保守等による一時的な本アプリのサービス停止時間について、むすびえ及び八千代市社協は原則としてその責任を負わないものとします。ただし、管理システム上で利用状況が確認できる場合は、状況に応じた対応を検討します。
(個人情報の保護)
第9条 むすびえ及び八千代市社協は、ゆいのわ電子チケットの発行にあたり取得した個人情報は、活動運営目的のみに使用し、適切に管理し、情報の第三者提供は行いません。
(問い合わせ・サポート)
第10条 電子チケット利用者は、ゆいのわ電子チケットの申込や操作に関する問い合わせは、八千代市社協の営業時間中に、八千代市社協に対し行うものとします。
(その他)
第11条 本特則に定めるものの他、必要な事項は八千代市社協の会長が別に定めるものとします。
附 則 本特則は、令和7 年 10 月1 日から施行します